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中小企業対象助成金

■中小企業人材能力発揮奨励金
1 概要
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、雇用する労働者の能力を高め生産性
を向上させ、労働者の職場への定着を促進するためにIT化等を活用して雇用環境の高
度化を図るための設備投資を行い、新たに必要な人材を雇い入れた場合に、当該事業
に要した費用の一部を助成します。
2 支給額
・必要な人材を1人雇い入れた場合
→設備投資に要した費用の1/4(小規模事業主は1/3)
・必要な人材を2人以上雇い入れた場合
→設備投資に要した費用の1/3(小規模事業主は1/2)
※いずれも、1,000万円(小規模事業主は1,500万円)を限度とします。
中小企業対象助成金

■中小企業基盤人材確保助成金
1 概要
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等(創業・異業種進出)
に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(新分野進出等基盤人材)を雇入れた場
合、または生産性を向上させるための基盤となる人材(生産性向上基盤人材)を新た
に雇い入れ又は大企業等から受け入れた場合、これらの基盤人材の賃金相当額として
一定額を助成します。また、これらの基盤人材の雇入れ・受入れに伴い、一般労働者
を雇い入れる場合には、当該一般労働者の賃金相当額として、さらに一定額を助成し
ます。
2 支給額
【新分野進出等に係る基盤助成金】
・基盤人材の雇入
→140万円/人(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域は210万円/人)
・一般労働者の雇入れ
→30万円/人(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域は40万円/人)
【生産性向上に係る基盤助成金】
・基盤人材の雇入れ・受入れ
→140万円/人(小規模事業主の場合は180万円)
・一般労働者の雇入れ
→30万円/人(小規模事業主の場合は40万円/人)
※基盤人材については、新分野進出等に係る者、生産性向上に係る者を併せて1企業
あたり5人までを限度とし、一般労働者については1企業あたり基盤人材と同数までが
限度となります。
中小企業対象助成金

■中小企業雇用創出等能力開発助成金
都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者又は事業協同組合等の構
成中小企業者が、当該改善計画に基づき、高度な人材の確保、新分野への進出又は青
少年(※)の実践的な職業能力の習得を図るために従業員(雇用保険の被保険者に限り
ます。)に対し職業訓練を実施した場合、これに係る経費及び賃金の一部を助成しま
す。
※15歳以上35歳未満の方をいいます。
次のいずれにも該当する事業主であって、あらかじめ、独立行政法人雇用・能力開
発機構(以下「機構」といいます。)各都道府県センターの受給資格認定を受けてい
ることが必要です。ただし、新分野進出等に係る改善計画の認定を受けた場合は、中
小企業基盤人材確保助成金と同じ要件を満たす中小企業者に限ります。
1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出
のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づく改善計画の認定を受けた
個別中小企業者又は事業協同組合等の構成中小企業者であること。
3 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出して
いること。
4 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成している事業主であ
ること。
5 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主
であって、当該計画の内容を従業員に対して周知している事業主であること。
6 事業主の命令による職業訓練を受けさせる場合は、職業訓練を受けさせる期間
において、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っているこ
と。
7 従業員の申し出により教育訓練等を受けるための職業能力開発休暇を与える場
合は、職業能力開発休暇期間において、労働協約又は就業規則等に定めた賃金を
支払っていること。
8 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。
9 過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行っ
たことがないこと。
10 風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定す
る接客業務受託営業のうち、店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を
行う事業主でないこと。
・支給額
事業主に対し、次の1から5のとおり助成します。
1 OFF-JTによる教育訓練に係る経費(施設・設備の借上費、教材・教科書に係る
経費、部外講師の謝金、教育訓練機関に支払う入学料及び受講料)に対する1/
2(小規模事業所(※1)2/3)に相当する額
2 OFF-JTによる教育訓練を実施している期間中に支払った賃金の1/2(小規模
事業所(※1)2/3)に相当する額
3 OJTによる職業訓練を実施する際の部外講師の謝金(1人あたり1時間5千円
が助成対象の限度額)の1/2(小規模事業所(※1)2/3)に相当する額
4 事業主が負担した従業員の申し出による能力開発に係る経費(教育訓練機関に
支払う入学料及び受講料)の1/2(小規模事業所(※1)2/3)に相当する
額
5 職業能力開発休暇期間中の訓練時間に応じ、支払った賃金の1/2(小規模事
業所(※1)2/3)に相当する額
※1 小規模事業所とは、常時雇用する労働者が概ね20人(卸売業、小売業又はサー
ビ ス業を主たる事業とする事業主については、5人)以下の事業主をいいます。
